1.日 時:令和5年8月9日(水曜日)18:15分~20:15(受付開始:18:05)

2.会 場:かながわ県民センター304会議室(横浜:駅西口下車 徒歩5分)「地図」
3.科 目:「インボイス制度について」
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「インボイス制度について」
~消費税の仕入税額控除制度における
適格請求書保存方式に関するQ&Aより~
インボイス制度の概要ページ
●適格請求書(インボイス)とは
●インボイス制度とは
●インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
●取引先からのお問い合わせ
消費税のしくみ
●税の負担者と納税者
●課税される取引
●非課税取引
●納税義務者(課税事業者)
●免税事業者
●税率
●消費税及び地方法人税の負担と納付の流れ
●消費税の軽減税率の適用対象
●消費税の計算の仕方
●地方消費税の計算
●区分経理と消費税の仕入税額控除の方式
●適格請求書等保存方式
●区分記載請求書等保存方式
●消費税の申告・納付
●確定申告・納付
●中間申告・納付
●届出
登録事業者フローチャート
適格請求書発行事業者の登録申請書
登録申請書の書き方 フローチャート
●用語説明
●Case1 令和5年(提出時)課税事業者
●Case2 令和5年(提出時)免税事業者10/1登録
●Case3 令和5年(提出時)免税事業者10/2?12/31登録
●Case4 令和5年免税事業者 令和6年課税事業者
●Case5 令和5年令和6年課税事業者
消費税インボイス制度に関する改正について
●ポイント1 2割特例
●ポイント2 少額取引(1万円未満)について
●ポイント3 1万円未満の返品や値引きについて
●ポイント4 インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A(抜粋)
●登録申請から登録通知までの期間
●登録に係る経過措置
●免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の
属する課税期間中に登録を受ける場合
●課税事業者として消費税の確定申告が必要となる期間
●簡易課税制度を選択する場合の手続等
●登録の任意性
●適格請求書発行事業者が免税事業者となる場合
●屋号による記載
●免税事業者からの仕入に係る経過措置
●小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置<2割特例>
●2割特例の適用ができない課税期間
●2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択
付録 適格請求書発行事業者の登録申請書(大場作成)
付録 適格請求書発行事業者の登録通知書(大場通知)
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4.講 師:税理士・行政書士 大場 智子 先生(戸塚支部)
5.募集員数:25名 ※先着順です。
新型コロナウイルス感染防止から、募集員数を制限をさせて頂いています
6.研修料:2,000円(当日徴収)
7.オンラインでの開催は、ございません。
参加ご希望の方は、
研修会お申し込みは、 <研修会お申し込みのメールフォーム>) または、メール(info@teruterujyuku.com) 若しくはFAXに、以下の内容をご記入のうえ、お申し込み下さい。
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1、お名前
2、お名前のフリガナ
3、支部名(行政書士の方のみ)
4、連絡先(メールアドレスまたは電話番号)
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連絡先:てるてる塾事務局 行政書士 小川恵一
横浜市南区弘明寺町字前田185-18
TEL:045(713)9237
FAX:045(306)5776
ホームページ:https://teruterujyuku.com/
てるてる塾は、法律事務手続きの専門家養成(キャリアアップ)を目指すと同時に、 各分野の専門家間の人脈構築をお手伝いすることで、社会に貢献することを目的とし、 営利目的や政治・宗教の組織に属していない任意団体で、会員制の組織でなく、入会金も年会費も不要です。