1.日 時:令和5年8月9日(水曜日)18:15分~20:15(受付開始:18:05)

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2.会 場:かながわ県民センター304会議室(横浜:駅西口下車 徒歩5分)「地図」 
 
3.科 目:「インボイス制度について」

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「インボイス制度について」

~消費税の仕入税額控除制度における
適格請求書保存方式に関するQ&Aより~

インボイス制度の概要ページ
●適格請求書(インボイス)とは
●インボイス制度とは
 ●インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
 ●取引先からのお問い合わせ
消費税のしくみ
 ●税の負担者と納税者
 ●課税される取引
 ●非課税取引
 ●納税義務者(課税事業者)
 ●免税事業者
 ●税率
 ●消費税及び地方法人税の負担と納付の流れ
 ●消費税の軽減税率の適用対象
 ●消費税の計算の仕方
 ●地方消費税の計算
 ●区分経理と消費税の仕入税額控除の方式
 ●適格請求書等保存方式
 ●区分記載請求書等保存方式
 ●消費税の申告・納付
 ●確定申告・納付
 ●中間申告・納付
 ●届出
登録事業者フローチャート
適格請求書発行事業者の登録申請書
登録申請書の書き方 フローチャート
 ●用語説明
 ●Case1 令和5年(提出時)課税事業者
 ●Case2 令和5年(提出時)免税事業者10/1登録
 ●Case3 令和5年(提出時)免税事業者10/2?12/31登録
 ●Case4 令和5年免税事業者 令和6年課税事業者
 ●Case5 令和5年令和6年課税事業者
消費税インボイス制度に関する改正について
 ●ポイント1 2割特例
 ●ポイント2 少額取引(1万円未満)について
  ●ポイント3 1万円未満の返品や値引きについて
 ●ポイント4 インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A(抜粋)
 ●登録申請から登録通知までの期間
 ●登録に係る経過措置
 ●免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の
属する課税期間中に登録を受ける場合
 ●課税事業者として消費税の確定申告が必要となる期間
 ●簡易課税制度を選択する場合の手続等
 ●登録の任意性
 ●適格請求書発行事業者が免税事業者となる場合
 ●屋号による記載
 ●免税事業者からの仕入に係る経過措置
 ●小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置<2割特例>
 ●2割特例の適用ができない課税期間
 ●2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択
付録 適格請求書発行事業者の登録申請書(大場作成)
付録 適格請求書発行事業者の登録通知書(大場通知)

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4.講 師:税理士・行政書士  大場  智子 先生(戸塚支部)      

5.募集員数:25名 ※先着順です。
  新型コロナウイルス感染防止から、募集員数を制限をさせて頂いています

6.研修料:2,000円(当日徴収)

7.オンラインでの開催は、ございません。

参加ご希望の方は、

研修会お申し込み 【リアル会議室ご参加】>

 研修会お申し込みは、  <研修会お申し込みのメールフォーム>) または、メール(info@teruterujyuku.com) 若しくはFAXに、以下の内容をご記入のうえ、お申し込み下さい。

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1、お名前

2、お名前のフリガナ

3、支部名(行政書士の方のみ)

4、連絡先(メールアドレスまたは電話番号)

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連絡先:てるてる塾事務局 行政書士 小川恵一
横浜市南区弘明寺町字前田185-18
TEL:045(713)9237
FAX:045(306)5776

ホームページ:https://teruterujyuku.com/

てるてる塾は、法律事務手続きの専門家養成(キャリアアップ)を目指すと同時に、 各分野の専門家間の人脈構築をお手伝いすることで、社会に貢献することを目的とし、 営利目的や政治・宗教の組織に属していない任意団体で、会員制の組織でなく、入会金も年会費も不要です。